公務員として勤めている方の中には「不動産投資をしたいのだけど大丈夫だろうか」と思われている方もいらっしゃるでしょう。
副業を禁止されている公務員でも、条件次第では不動産投資が可能です。
本記事では、公務員が行う不動産投資は副業となるのか、また副業にならない条件について具体的に解説します。
本記事を読むことで、副業とみなされずに安心して不動産投資をスタートできるでしょう。
公務員が副業で不動産投資してもいいの?
近年、コロナによる収入の減少や老後資産を蓄えるためなど副業を始める方が増えている傾向にあります。
公務員として勤めている方の中にも「給与とは別の収入源が欲しい」と感じ、不動産投資をふくめた副業を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
そもそも公務員による副業は可能なのでしょうか。
公務員の副業は原則禁止されている
公務員は、国や地方自治体に属しており、副業することで本業がおろそかになってしまうと誤解や批判を招いてしまうものです。
そのため、公務員の副業は国家公務員法や地方公務員法などの副業禁止規定により、原則禁止となっております。
ばれたら懲戒処分を受ける可能性もある
副業禁止規定によると公務員が副業した場合、懲戒処分となります。
不動産投資も副業とみなされてしまうと、懲戒処分の対象となるのです。
過去には消防士による不動産投資で懲戒免職にまでなった事例もありました。
ばれなければいいと甘い考えで不動産投資をはじめると、大きな代償を払う恐れがあるといえるでしょう。
公務員の不動産投資が副業とみなされないための3つの条件とは?
副業は禁止されていますが、条件次第で副業にはならず不動産投資ができるのです。
副業とみなされないためには、次の条件を満たす必要があります。
5棟10室未満であること
事業規模とされない一定の規模以下であれば不動産投資が可能です。
物件であれば、その規模が「5棟以上」「10室以上」となると副業とみなされてしまいます。
一戸建てなら5棟未満、マンションやアパートであれば10室未満で投資する場合は副業には当たらないのです。
また、両方を所有する場合は2室で1棟とみなされますので、たとえば戸建て3棟にマンションを4室以上所有すると副業となってしまうでしょう。
年間の家賃収入が500万円未満であること
年間家賃収入は基本的に「毎月の家賃×室数(棟数)×12ヶ月」で計算され、500万円未満であれば不動産投資が可能です。
たとえば、家賃8万円の部屋を6室保有していると「8万円×6室×12ヶ月=576万円」となり副業となってしまうのです。
管理を委託すること
公務員は国民の生活のために活動しているものであり、投資などの副業で本業に障りがあってはいけないというのが基本です。
物件の管理を自分で行うと、本業以外にも管理業務していることとなり副業となってしまうのです。
そのため、物件の管理は管理会社などに委託する必要があります。
条件を満たさない場合でも許可を得られる可能性がある?
副業とみなされる条件に該当しても許可が得られるケースもあります。
条件によっては副業とみなされない可能性もあるので、副業に当たらない条件を超えて不動産投資する場合は必ず申請するようにしましょう。
条件を超えていても申請により許可される可能性が高いケースが「相続による不動産投資」です。
親がマンションなどを経営しており、相続によってこれを引き継いだ場合、公務員という理由だけで相続放棄させることはできません。
そのため、相続であれば申請することにより認められる可能性が高いでしょう。
副業になるのかは事前に相談してみよう
副業とみなされない条件を表にまとめると以下のとおりです。
一定規模以下であること | 投資物件が5棟未満・10室未満である
(2室で1棟に該当) |
一定の年収以下であること | 年間家賃収入が500万円未満である |
管理を委託していること | 物件管理は自分で行わずに委託しなければいけない |
ただし、副業とみなされない条件を満たしていても必ずしも該当しないわけではありません。
副業となるのかどうかは、事前に人事担当などに必ず確認するようにしましょう。
条件を理解して不動産投資で収入アップを目指そう
公務員が行う不動産投資が副業にならない条件についてお伝えしました。
副業とならない条件を理解し守ることにより、公務員であっても不動産投資が可能となります。
副業とみなされた場合はペナルティも大きくなるため、ばれなければいいという考えで不動産投資は行ってはいけません。
本記事を参考にして条件を理解したうえで、新たな収入源として不動産投資するとよいでしょう。