私の健康シリーズ 高額医療費制度あれば高い保険は要らないか?

2021/08/19

 

 

私は40代半ば、子供は二人で来年高校生になる長男と今中一の娘がいます。

夫は平均的なサラリーマンで、決して裕福ではないけれど、子供達に手もかからなくなったので子供の進学費と家計の足しになるように今はパートをしている主婦です。

生命保険は夫の家族特約に加入しているのですが、年齢的にもこれから生活習慣病とか更年期障害とかが気になる年齢なので、自分名義の保険にも加入しようかと悩んでいます。

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先日同じような境遇の同僚のMさんに相談したところ、高額な保険料を支払うより、入院や手術をした場合には「高額医療費制度」があるので、それを利用した方が良いというお話を伺いました。

 

それ以来気になったので「高額医療費制度」について自分なりに調べてみたところ大体概要が掴めてきたのでそのお話をさせていただきます。

 

【高額医療費制度とは】


 

日本は”国民皆保険制度”が導入されている世界でも珍しい国です。

”国民皆保険制度”とは日本人あるいは日本に在住して外国人登録を済ませている人は全て”社会保険”か”国民健康保険”のどちらかに強制加入させられます。強制加入させられると言っても、普段私たちが病院にかかった時に窓口で提出するあの”保険証”を持つための制度だし、保険料はお給料から天引きされているので今まで当たり前に思っていて”強制加入”という言葉からくる嫌な感じはありませんね。

そのおかげで医療費の3割負担で治療が受けられるわけですから。

あ、申し遅れましたが、私のパート先では社会保険に加入させられるので、今は私個人名義の保険証を持っています。

 

この制度は先進国の中でも珍しい制度なんだそうですよ。先日も企業研修でアメリカからいらしていたJさんが風邪をこじらせて初めて保険証を使って病院にかかった時に日本の医療費は安くて素晴らしい!とおっしゃってました。アメリカでは州によって公的な保険制度があるところとそうではないところがあるらしく、Jさんの暮らしていた州では風邪を引いて診察と薬をもらっただけで日本円にして7〜8000円も支払うらしいんです。

そんなところに住んでたら、私のようなパートのお給料だけだと風邪もひけないわ!と驚いちゃいました。

 

でも、そんな日本でもガンや脳卒中、心臓病などの重大疾患で入院や手術を受けた場合は3割負担とはいえ相当な額の医療費を負担することになります。

先日母方の従兄弟が胃がんの診断を受け、入院と化学療法とかいう投薬治療を受けた際に月額で10万円以上の自己負担があったそうです。

幸い、その従兄弟は発見が早く、手術の必要性はなかったとのことですが、それでも化学療法の抗がん剤と放射線治療では相当な金額負担が発生するんですね。その時に従兄弟に「保険は入ってないの?」と尋ねたところ、数年前にガン特約付きの生命保険に加入していて費用の面ではそれほど心配しなくて済んでいるので治療に専念できると申しておりました。

それを聞いて私も自分名義の生命保険に入ろうかどうかを悩んでいたところだったんです。

 

あ、お話は「高額医療費制度」でしたね。

私なりに調べたところ、「高額医療費制度」とは

「高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。」

<出典:全国健康保険協会 >

とありました。

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もう少し詳しく調べましたところ、

 

・自己負担限度額は

①区分ア

(標準報酬月額83万円以上の方)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

 

②区分イ

(標準報酬月額53万~79万円の方)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

 

③区分ウ

(標準報酬月額28万~50万円の方)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

 

④区分エ

(標準報酬月額26万円以下の方)

57,600円

 

⑤区分オ(低所得者)

(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

35,400円

<出典:全国健康保険協会 >

 

で、医療負担額は”世帯で合算出来る”らしいです。私の家庭は「③区分ウ」に該当しますから、自己負担額が80,100円と(総医療費-267,000円)×1%が合算された金額を”超えた金額分”が大体3ヶ月後ぐらいに還付されるということでした。

ちょっとわかりづらいのですが「(総医療費-267,000円)×1%」の”総医療費”とは自己負担の3割額のことではなく、加入している健康保険組合や地方自治体が負担している残りの7割分も合算した金額のことらしいです。

残りの7割ってそんなところに請求が行っていたんですね。てっきり国が負担しているものと思っておりました。

さらにこの制度、「多数該当高額療養費」という制度もございまして、これは過去12ヶ月間の間に「高額医療費制度」を使って還付金を受けた月が3月以上あった場合に4月目からはそれぞれの区分の自己負担限度額がさらに引き下げられるという制度です。

(多数該当高額療養費の自己負担限度額)

①区分ア

140,100円

 

②区分イ

93,000円

 

③区分ウ

44,400円

 

④区分エ

44,400円

 

⑤区分オ(低所得者)

(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

24,600円

<出典:全国健康保険協会 >

 

こちらは定額ですね。つまり、華族の誰かが大病を患ったりして毎月高額な医療費負担が発生した場合4月目以降は我が家の場合ですと「③区分ウの44,400円」が世帯の実質的な負担額ということになります。

 

高額療養費の申請には「健康保険高額療養費支給申請書」が必要とのことです。社会保険の場合は会社の総務、国民健康保険の場合は役所の国民健康保険課に申し出ればもらえるので記入の仕方をよく確認して申請する必要がありますね。

 

私のお給料で万が一こうした高額の医療費負担をしなければならないような事態が発生してしまうと還付金が戻ってくるまでの当面の治療費の工面も大変そうですし、このような公的な制度とは別に生命保険の保障も受けられるのなら掛け捨てでもいいので安くて保障が厚い生命保険には加入しておいた方が良いのかな?とも思っております。

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