国会議員の給料を減らせ!とは昔から叫ばれたいたけれど、アベノミクスの効果か、国会議員の給料もアップ!なんて言い出しそうなこのごろ。
思い出せば、2009年8月30日の第45回衆議院議員選挙で当選した議員に、
同月30日と31日のわずか2日間の在任期間に対して、8月分の歳費・文書通信費として計230万1千円満額が翌月16日に支払われたのをおかしい!と運動になっていた!
このときはじめて、国会議員の給料がこんなに高いんだと知った人も多かったかとお思います。
国会議員の給料は法律で定められている。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年四月三十日法律第八十号)
最終改正:平成二二年一二月一〇日法律第六九号
歳費(=給料)
国会議員の給料はポジションによって違いますが、いかが月給です。
- 各議院の議長は217万円(年収2604万円)
- 副議長は158万4千円(年収1900万8000円)
- 議員は129万4千円(年収1552万8000円)
これに、ボーナス分(期末手当)が追加されます。
現在は、東日本大震災の復興費用のため、上記より 270万円ほど年間で減らされています。
手当て
サラリーマンなら会社の手当てや経費として支給されるもの、通勤の交通費、定期代、インターネット通信費用、会議に行く旅費。。。一番大きいのは通信交通滞在費だ→月100万円(非課税)
- 旅費 公務により派遣された場合に支給(第8条)
- 議会雑費 各議院の役員、特別委員長、参議院の調査会長、各議院の憲法審査会会長 6,000円以内(日額)(第8条の2)
- 文書通信交通滞在費 各議院の議長、副議長及び議員 100万円(月額・非課税)(第9条)
- JR特殊乗車券、国内航空会社航空券の支給(第10条―第11条)
- 期末手当の支給(6月、12月) (第11条の2―第11条の4)
- 人事官弾劾の追訴にかかる実費の支給 衆議院議長から指定された議員 (第11条の5)
- 弔慰金・特別弔慰金の支給(第12条―第12条の2)
- 弔慰金 議長、副議長、議員が死亡したとき 歳費月額の16か月分
- 特別弔慰金 議長、副議長、議員が職務に関連して死亡したとき 弔慰金のほか歳費月額の4か月分
- 公務上における災害の補償 (第12条の3)
ご存知のように秘書2名分の給与も補助されます。
ちなみに飛行機はファーストクラスです。
期末手当(=ボーナス)
主な特別職等の平成25年12月期の期末手当等の支給額の試算例
- 支 給 額
- 内閣総理大臣 約371万円
- 国務大 臣 約309万円
- 事務次 官 約270万円
- 局長クラ ス 約206万円
- 最高裁長 官 約371万円
- 衆・参両院議長 約390万円
- 国 会 議 員 約233万円
合計
政党からの給付金(およそ1000万円)もあるので、もっと実際は多いのだが、これらの基礎情報で年収は
給料 1,552万8000円
ボーナス 2,33万円2=466万円
手当て100万円*12=1,200万円
合計 : 3,218万円8000円
これに政党からの補助、議会雑費などをもらうと4,000万円、来年から削減措置が切れると+270万円になり。。。。アベノミクス最大の方針、給料のアップ!を実現しています。
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