日本の課題は比較的豊かな高齢者から子孫への資産のシフトであるとも言われています。 豊かでない高齢者も多いのですが、もてる高齢者からうまく資金を子供の世代、孫の世代にシフトすることで、
結婚がしやすくなる、子供が育てやすくなる環境が作る必要があります。
少子化、さらなる高齢化社会はいろいろな手を打たなければ止められません。高齢者からの資産シフトは安倍政権の経済再生に次ぐ大事な課題であるといえるでしょう。
これらを背景に、
2015年4月から始まった贈与税の非課税措置は結婚・子育てのためのものであり、まさにこの資産シフトを上手に行っていくものです。
今回はこの贈与税の免除について詳細を見ましょう。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは?
誰にメリットがあるの?
個人(20歳以上50歳未満の人)
いわゆる子供や孫だね。
誰が贈与するの?
直系尊属⇒父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養父母も含まれます。
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結婚・子育て資金はいくらまで贈与できるの?(贈与税が免除になるの)
1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。)
1000万円はでかい!ほかにも贈与税の非課税になるものがあるけど、それらに並ぶ額だ!
- 住宅購入資金として使う場合には、一定の基準を満たした住宅なら1500万円まで、通常の住宅なら1000万円まで贈与税が非課税
- 教育資金として金融機関にお金を信託した場合、1人当たり1500万円までは贈与税が非課税
結婚・子育て資金ってどんな費用がカバーされるの?
「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいう。
1 結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
2 妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
期間は?
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるもの
期間があるから計画的に贈与しないといけないね。
条件はなにかあるの?
適用を受けるには以下のことをしっかりとしないとメリットをうけれません。
- 金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託すること。
要するに金融機関で口座をあけて、信託をしないといけないんだね。
- 贈与を受ける側が非課税申告書を、金融機関を経由し受贈者の納税地の所轄税務署長に提出することも忘れずに。
- また払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。
税務署に届け出をすることをわすれずに、しっかり領収書とかをとっておくことが必要ですね。
注意点は
注意点は贈与を受けた後にこんなことに注意です。
- 贈与を受ける側が50歳に達した時(誕生日の前日)に信託を終了し、残額には贈与税が課税される場合がある。
- 贈与をする方(祖父母側)に相続が発生した場合、残額には相続税が課税される場合があります。
しっかりと使い切ることが必要ですね。
金融機関では
この新税制に対応した商品が金融機関で用意されています。
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りそな信託銀行 「結婚・子育て支援信託」
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