保険料額表(平成26年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)

2021/08/19

厚生年金保険料の額は、

標準報酬月額×保険料率

で計算され、

事業主と被保険者で半分ずつ負担します。

 

標準報酬月額等級や保険料率は、保険料計算の基礎であり、一定期間ごとに見直されることになっています。

 

保険料の計算


 

厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。

保険料率は、平成17年9月以降は毎年9月に引き上げられ(被保険者の区分に応じて引き上げ率は異なります)、平成29年9月からは固定されます。

また、保険料は、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。

保険料の種類 保険料額の計算方法
毎月の保険料額 標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料額 標準賞与額 × 保険料率

 

標準報酬月額等級と保険料額表


 

(1)平成26年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表(保険料額・標準報酬月額の一覧表)


 

厚生年金保険の保険料率は、平成26年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成26年9月分(同年10月納付分)から平成27年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

平成26年9月分からの保険料額表は次のとおりです。1から4の区分に応じて、該当する項目をご覧ください。

被保険者の区分 保険料額表 リーフレット
1 一般の被保険者(3に該当する方を除く) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF
2 坑内員・船員の被保険者(4に該当する方を除く) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF
3 厚生年金基金に加入する一般の被保険者(※1) - ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel -
表中の「厚生年金保険の保険料率」は、一般の被保険者の本来の保険料率「17.474%」から免除保険料率を控除した後の率になっています。
4 厚生年金基金に加入する坑内員・船員の被保険者(※1) - ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel -
表中の「厚生年金保険の保険料率」は、坑内員の被保険者の本来の保険料率「17.688%」から免除保険料率を控除した後の率になっています。

(※1)厚生年金保険の保険料率は、加入する厚生年金基金によって異なります。
加入されている厚生年金基金の免除保険料率に基づき、該当する欄をご覧ください。

 

◆ 全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険の都道府県毎の保険料率につきましては、こちら(新規ウインドウで開きます。協会けんぽホームページ(外部リンク))をご覧ください。

 

◆  平成24年4月分(平成24年5月31日納期限)からの児童手当金拠出金率は、「1,000分の1.5(0.15%)」(新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部リンク) - 新規ウインドウで開きます。政令(外部リンク))です。

※児童手当拠出金について
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当等の支給に要する費用の一部として児童手当拠出金を全額負担していただいております。この児童手当金拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、児童手当拠出金率を乗じて得た額の総額となります。

 

(2)平成26年9月分からの厚生年金保険料額表


標準報酬

報酬月額

"一般(厚生年金基金加入員を除く)"

"坑内員・船員(厚生年金基金加入員を除く)"

標準報酬 報酬月額 一般
(厚生年金基金加入員を除く)
坑内員・船員
(厚生年金基金加入員を除く)
全額 折半額 全額 折半額
等級 月額 日額 17.474% 8.737% 17.688% 8.844%
円以上 円未満
1 98,000 3,270 101,000 17,124.52 8,562.26 17,334.24 8,667.12
2 104,000 3,470 101,000 107,000 18,172.96 9,086.48 18,395.52 9,197.76
3 110,000 3,670 107,000 114,000 19,221.40 9,610.70 19,456.80 9,728.40
4 118,000 3,930 114,000 122,000 20,619.32 10,309.66 20,871.84 10,435.92
5 126,000 4,200 122,000 130,000 22,017.24 11,008.62 22,286.88 11,143.44
6 134,000 4,470 130,000 138,000 23,415.16 11,707.58 23,701.92 11,850.96
7 142,000 4,730 138,000 146,000 24,813.08 12,406.54 25,116.96 12,558.48
8 150,000 5,000 146,000 155,000 26,211.00 13,105.50 26,532.00 13,266.00
9 160,000 5,330 155,000 165,000 27,958.40 13,979.20 28,300.80 14,150.40
10 170,000 5,670 165,000 175,000 29,705.80 14,852.90 30,069.60 15,034.80
11 180,000 6,000 175,000 185,000 31,453.20 15,726.60 31,838.40 15,919.20
12 190,000 6,330 185,000 195,000 33,200.60 16,600.30 33,607.20 16,803.60
13 200,000 6,670 195,000 210,000 34,948.00 17,474.00 35,376.00 17,688.00
14 220,000 7,330 210,000 230,000 38,442.80 19,221.40 38,913.60 19,456.80
15 240,000 8,000 230,000 250,000 41,937.60 20,968.80 42,451.20 21,225.60
16 260,000 8,670 250,000 270,000 45,432.40 22,716.20 45,988.80 22,994.40
17 280,000 9,330 270,000 290,000 48,927.20 24,463.60 49,526.40 24,763.20
18 300,000 10,000 290,000 310,000 52,422.00 26,211.00 53,064.00 26,532.00
19 320,000 10,670 310,000 330,000 55,916.80 27,958.40 56,601.60 28,300.80
20 340,000 11,330 330,000 350,000 59,411.60 29,705.80 60,139.20 30,069.60
21 360,000 12,000 350,000 370,000 62,906.40 31,453.20 63,676.80 31,838.40
22 380,000 12,670 370,000 395,000 66,401.20 33,200.60 67,214.40 33,607.20
23 410,000 13,670 395,000 425,000 71,643.40 35,821.70 72,520.80 36,260.40
24 440,000 14,670 425,000 455,000 76,885.60 38,442.80 77,827.20 38,913.60
25 470,000 15,670 455,000 485,000 82,127.80 41,063.90 83,133.60 41,566.80
26 500,000 16,670 485,000 515,000 87,370.00 43,685.00 88,440.00 44,220.00
27 530,000 17,670 515,000 545,000 92,612.20 46,306.10 93,746.40 46,873.20
28 560,000 18,670 545,000 575,000 97,854.40 48,927.20 99,052.80 49,526.40
29 590,000 19,670 575,000 605,000 103,096.60 51,548.30 104,359.20 52,179.60
30 620,000 20,670 605,000 108,338.80 54,169.40 109,665.60 54,832.80

 

○ 厚生年金保険料率(平成26年9月1日~平成27年8月31日 適用)
一般の被保険者等    …17.474% (厚生年金基金加入員 …12.474%~15.074%)
坑内員・船員の被保険者 …17.688% (厚生年金基金加入員 …12.688%~15.288%)

○ 児童手当拠出金率     …0.15%
※児童手当拠出金については事業主が全額負担することとなります。

 

● 被保険者負担分(厚生年金保険料額表の折半額)に円未満の端数がある場合

①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。

②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
(注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

 

● 納入告知書の保険料額について
納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額となります。ただし、その合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。

 

● 賞与に係る保険料について
賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額になります。また、標準賞与額には上限が定められており、厚生年金保険と児童手当拠出金は1か月あたり150万円が上限となります。

 

● 児童手当拠出金について
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、子ども手当等の支給に要する費用の一部として児童手当拠出金を全額負担いただくことになります。この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率(0.15%)を乗じて得た額の総額となります。

● 全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県別の保険料率については、全国健康保険協会の各都道府県支部にお問い合わせください。また、全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率及び保険料額表は、全国健康保険協会から示されております。
(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26/h26ryougakuhyou)

● 健康保険組合における保険料額等については、加入する健康保険組合へお問い合わせください。

 

 

 

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