生涯独身、死亡保険の受取人は誰にすればいい?

2021/08/19

私は40代ですが、今まで一度も結婚したことのないサラリーマンです。50歳になっても一度も結婚をしたことのない人の割合を「生涯未婚率」と呼ぶそうですが、私もその予備軍ですね。

2010年の政府が発表した生涯未婚率の統計では男性が約20%、女性が約11%と過去最高の数字だったそうです。

マスコミでも少子高齢化が深刻と連日のように報道されていますので、今後さらにこの数字は上昇するのではないかと思います。

とはいえ、仕事が忙しいということや、熟年離婚問題なども広がり始めているので、今の所積極的に婚活をする気にもなれず、独身を楽しんでいるというところです。

 

 

ところで、今生命保険(終身保険)に加入しているのですが、死亡時給付金の受取人を誰にするか、で悩んでいます。加入時はとりあえず母親ということにしてありますが、母も老齢で私の死亡時給付金が支払われる頃にはもう。。。と思っています。

これからも配偶者や子供ができるという将来設計もありませんし、どうすれば良いのでしょう?

 

 

【保険の基本1:受取人を誰にするかで課税対象が変わってくる】


 

一人で悩んでいてもしょうがないので、「保険金の受け取り」について自分なりに調べてみました。

まず、「保険金の受取人を誰にするか」で”保険金の課税対象が変わってくる”らしいのです。

例えば、

A・契約者:夫(本人)、被保険者:夫(本人)、受取人:妻(配偶者)の場合→相続税

B・契約者:夫(本人)、被保険者:妻(配偶者)、受取人:夫(本人)の場合→所得税

C・契約者:夫(本人)、被保険者:夫(本人)、受取人:子供(血縁者)の場合→贈与税

になります。

私の場合子供ではなく親ですが、今のところCのパターンになりますね。

 

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【保険の基本2:受取人に設定できる人】


 

また、保険金の受取人に設定できる人は以下の血縁関係者になります。

1. 配偶者

2. 一親等:親、子供

3. 二親等:祖父母、兄弟(姉妹)、孫

✳︎保険会社によっては二親等に該当する血縁者がいない場合、”三親等(叔父、叔母、姪、従兄弟など)”まで認められている場合があります。

 

この時点で既に私の場合、一親等以下となります。一昨年父が亡くなり、母は健在ですが兄弟は3歳年上の兄がいるだけです。

兄とは日頃から連絡を取り合って良くあっているという間柄でもないですが、母が先に亡くなった場合には兄が受取人になるということになりますね。

 

 

【生涯独身者の死亡時受取金は満了期に解約返戻金を受け取るのが良い】


 

私のように生涯独身も覚悟している場合、一番良いのが「満期になったら解約返戻金を受け取る」ことだということがわかりました。

今は60歳で満期を迎え、その後保証期間を延長するかどうかを選べる仕組みになっています。

今勤めている会社は65歳が定年ですし、人生80年と言われている今、60歳で働け無いということもないので、近いうちに保険を見直してみたいと思います。

 

解約返戻金を受け取る場合は次の点に注意すると良いみたいです。

 

  • 解約返戻金は必ず確認する:生命保険は住宅に次ぐ高額商品と言われています。毎月数万円を払い続けていくのですからそうなりますよね。ところが意外と契約時に保険の内容をよく確認しないで加入するケースも多いのだとか。そのため、いざ解約返戻金を受け取った時に「こんなに少ないの?」と驚くケースもあるとのこと。そうならないようにするためにも契約時には必ず「解約返戻金の額」を確認しておくようにします。

 

  • 契約後も定期的に見直す:保険の種類によっては解約返戻金が少ない場合もあります。したがって、自分の収入やライフスタイルに合わせ、適宜見直しや確認をしておくと良いでしょう。ただし、年齢が高くなるほど月々の保険料負担が大きくなるので見直す場合はよく注意しておく必要性がありますね。

 

  • 解約返戻金と税金について:解約返戻金は税制上所得の一部とみなされます(一時所得)。したがって、申告の必要があります。しかし、優遇措置が適用され、50万円の特別控除の対象になります。
  • 一時所得の金額=解約返戻金-払込保険料合計額-50万円×1/2

で計算されますから、”解約返戻金と払い続けてきた保険料の合計との差額(解約返戻金-払込保険料合計額)が50万円以下の場合”は「非課税」となります。

 

ここ20年以内に契約した保険の場合、

低金利なので非課税となるケースの方が圧倒的に多いのですが、それ以前の高金利時代に契約した保険の場合は” 解約返戻金と払い続けてきた保険料の合計との差額”が50万円を超えるケースも考えられるので、要注意ということになりますね。

 

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【生命保険料控除の新制度とは?】


 

毎月支払っている保険料は所得税の控除対象です。

そういえば、毎年年末調整の時に保険会社から送られてくるその年に支払った保険料の金額が記載されている通知ハガキを添付してましたね。

あれは所得税の控除を受けるために必要だったんですね。

平成24年1月1日以降に契約が成立した保険については「新制度」の対象に成るそうです。保険の見直しもありうるので、この「新制度」についても調べてみました。

 

(控除額上限:旧制度)

  • 一般生命保険料控除:5万円
  • 個人年金保険料控除:5万円

 

(控除額上限:新制度)

  • 一般生命保険料控除:4万円
  • 個人年金保険料控除:4万円
  • 介護医療保険料控除:4万円

 

控除額は引き下げられましたが、新たに「介護医療保険料控除」が加わりましたね。これで”「実質的」な控除額の上限が10万円から12万円に引き上げられた”ことになります。

 

 

 

 

 

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