不動産投資の経費にできるものはなに?オリンピックにむけて東京不動産市場活況
オリンピックを前に不動産投資がやや熱を帯びてきている。
首都圏での新築マンションの価格も上昇しているが、不動産投資の対象となる中古物件も取引が活発化している。
物件はいいものを探すしかないが。経費計算等でしっかりと儲けよう!
そこで今日は個人の方も不動産投資を行うときに、経費として認められるものをまとめておこう。
典型的な不動産投資の例だが、
ローンを借りて、不動産物件を購入、それを賃貸に出す場合この取引の収支は
不動産賃貸料(家賃)-(借入利子+借入元本返済)= 手元に残る収益
となるが、
さらにこの
費用を損失として利益を低く抑えることができ、それにより納税を抑えることができる。
どんなもが費用計上できるものか見ていきたい。
平成25年分 収支内訳書(不動産所得用)の書き方
<サンプル>
不動産投資のメリットは比較的高い運用益が得られることにあるが、経費を認めてもらうことで所得金額を抑え、節税メリットがだせることにある。
科 目 | 具体 例 | |
給料賃金 | ⑥ | 賃貸している建物などの管理や賃貸料の集金に従事している使用人に支払う給料 |
減価償却費 | ⑦ | 賃貸している建物、建物附属設備、構築物などの償却費 |
貸倒引当金 | ⑧ | 既に収入金額とした未収賃貸料(事業として行われる不動産の貸付けによるものに限り ます。)などのうち、回収不能となった金額 ※ 事業として行われない不動産の貸付けによる未収賃貸料が回収不能となった場合に ついては税務署におたずねください。 |
地代家賃 | ⑨ | 賃貸している建物の敷地の地代 |
借入金利子 | ⑩ | 賃貸している建物等を取得するための借入金の利子 ※ 借入金の返済額のうち元本に相当する部分の金額は必要経費になりません。 |
租税公課 | ㋑ | 賃貸している土地、建物等についての、固定資産税、事業税、税込経理方式による消費 税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の納付税額、不動産取得税、登録 免許税、印紙税などの税金 ※ 所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料 国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通反則金な どは必要経費になりません。 |
損害保険料 | ㋺ | 賃貸している建物等についての火災保険料 |
修繕費 | ㋩ | 賃貸している建物等についての修繕のための費用 ※ 資産の価額を増したり、使用可能期間を延長したりするような支出は、原則として 資本的支出として一の減価償却資産を取得したものとして減価償却を行います(4 ページから6ページ参照)。 |
雑費 | ㋭ | 業務上の費用で他の経費に当てはまらない経費 |