【用語】個人型確定拠出年金
確定拠出年金って?
これまでの公的年金や確定給付年金は、国や企業などの責任においてその資金を運用してきましたが、確定拠出年金は、自分の持分(年金資産)が明確で自己の責任において運用商品を選び運用する年金制度です。
つまり自己責任で年金を確保せよ!ということ
確定拠出年金は、国民年金基金や既存の企業年金に加え、新たな選択肢として公的年金に上乗せされる制度です。
国民年金基金等の確定給付年金と組み合わせることにより老後の所得保障の一層の充実が可能になります。
誰が入れるのか?
加入資格について
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生など国民年金の第1号被保険者
※ ただし、次の方は加入できません
- 農業者年金の被保険者の方
- 国民年金の保険料を免除(一部免除を含む)されている方(障害基礎年金を受給している方等は除きます)
60歳未満の厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)
※ ただし、次の方は加入できません
- お勤めの企業で、厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金のいずれかに加入している方
- お勤めの企業で、企業型年金に加入している方(一定の勤続年数または年齢に達していないために加入できない方、加入を選択しなかった方も含みます。)
次の方は、個人型年金制度の対象外となり加入できません。
- 公務員など共済組合に加入している方
- 厚生年金や共済組合に加入している方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)
個人型年金の特徴
- 60歳から受給可能しかも有利な税制
原則60歳から老齢給付金を受取ることができます
老齢給付金は原則60歳から年金または一時金で受取ることができます。
⇒通常公的年金は受給は65歳からなので60から65歳までの間のつなぎになりますね。
障害給付金の場合は本人が年金または一時金で、死亡一時金の場合は遺族が一時金で受取れます。
【税制】
- 掛金が所得控除され、所得税や住民税が軽減するなどの税制上の優遇措置があります。
- 支払う掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となる
- 給付金を年金で受取る場合には「公的年金等控除」
- 一時金で受取る場合には「退職所得課税」が適用されます。
- 離転職した場合にも便利
積み立てた年金資産の持ち運びが可能
たとえば、個人型年金の加入者が企業型年金のある企業へ転職した場合には、年金資産を転職先の企業型年金に移換できます。
あなたが選んであなたが決める運用商品
- 自由な運用が可能
自分の持分(年金資産)についての運用方法は、加入者個人で決めることができます。
- 公的年金の上乗せ年金制度の新たな選択肢
確定拠出年金は、国民年金基金や既存の企業年金に加え、新たな選択肢として公的年金に上乗せされる制度です。 国民年金基金等の確定給付年金と組み合わせることにより老後の所得保障の一層の充実が可能になります。
最大の注意点
当然良いことばかりではありません。リターンが期待できるものにはリスクが存在ます。
- 掛金を途中で引き出すことはできません。
- 年金額が事前に確定していません。
- 運用の責任は加入者にある。
- 加入者の場合は、
- 初回の掛金の内から2,777円
- 毎月の掛金の内から103円
- また、運用指図者の場合は、移換された資産の内から2,777円
を手数料として控除します。
その他に、運営管理機関、事務委託先金融機関が徴収する手数料があり、それぞれが定めるところにより負担
出典:個人型確定拠出年金協会