裁判官(判事)の給料カーブ ~裁判官の報酬等に関する法律

2021/08/19
判事のお給料は法律によって定められています。
弁護士は自分の能力次第ですが、判事の場合は能力で出世したとしても給与体系の中で収入をアップしていきます。
トップで最高裁判所長官 月給 2,009,000円 (年収約2410.8万円)
最高検察庁の長として庁務を掌理し、全国全ての検察庁の職員を指揮・監督する(検察庁法第7条第1項)。任命権者は内閣である。定年は65歳(検察庁法第22条)
スタート時で簡易裁判所判事(17号) 月給 227,500円 (年収約273万円)
簡易裁判所判事の一番最下位の位

 

【判事の年収推移】

判事の給料推移2015

(出世の年齢により形は変化しますが、このような上昇カーブになっています。)

 

裁判官の報酬等に関する法律


もととなる法律はいかのようになっています。

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<前略>

第九条

報酬以外の給与は、

  • 最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号 から第四十二号 までに掲げる者の例に準じ、
  • 判事及び第十五条に定める報酬月額の報酬又は一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、
  • その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。

ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。

2  高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。

3  寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。

第十条  生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。
第十一条  裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。

 

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【判事の俸給月額】

区分 月給(円)
最高裁判所長官 2,009,000
最高裁判所判事 1,465,000
東京高等裁判所長官 1,405,000
その他の高等裁判所長官 1,301,000
判事 一号 1,174,000
判事 二号 1,034,000
判事 三号 964,000
判事 四号 817,000
判事 五号 705,000
判事 六号 633,000
判事 七号 573,000
判事 八号 515,000
判事補 一号 419,200
判事補 二号 385,500
判事補 三号 362,600
判事補 四号 339,300
判事補 五号 317,000
判事補 六号 301,700
判事補 七号 284,100
判事補 八号 273,700
判事補 九号 250,400
判事補 十号 241,500
判事補 十一号 234,000
判事補 十二号 227,500
簡易裁判所判事 一号 817,000
簡易裁判所判事 二号 705,000
簡易裁判所判事 三号 633,000
簡易裁判所判事 四号 573,000
簡易裁判所判事 五号 436,600
簡易裁判所判事 六号 419,200
簡易裁判所判事 七号 385,500
簡易裁判所判事 八号 362,600
簡易裁判所判事 九号 339,300
簡易裁判所判事 十号 317,000
簡易裁判所判事 十一号 301,700
簡易裁判所判事 十二号 284,100
簡易裁判所判事 十三号 273,700
簡易裁判所判事 十四号 250,400
簡易裁判所判事 十五号 241,500
簡易裁判所判事 十六号 234,000
簡易裁判所判事 十七号 227,500
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