検察官(検事)の給料カーブ ~検察官の俸給等に関する法律

2021/08/19
検察官のお給料は法律(検察庁法)によって定められています。
弁護士は自分の能力次第ですが、検察官の場合は能力で出世したとしても給与体系の中で収入をアップしていきます。
トップで検事総長 月給 1,503,000円 (年収約1804万円)
最高検察庁の長として庁務を掌理し、全国全ての検察庁の職員を指揮・監督する(検察庁法第7条第1項)。任命権者は内閣である。定年は65歳(検察庁法第22条)
スタート時で副検事(17号) 月給 206,600円(年収約248万円)
副検事の一番最下位の位
【検事の年収推移】
検事の給料推移2015
(出世の年齢により形は変化しますが、このような上昇カーブになっています。)

もととなる法律はいかのようになっています。

検察官の俸給等に関する法律


第一条 
検察官の給与に関しては、検察庁法 (昭和二十二年法律第六十一号)及びこの法律に定めるものを除き、
検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号 から第四十二号 までに掲げる者の例により、
一号から八号までの俸給を受ける検事及び第九条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。
ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
 次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。
 寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。
第二条  検察官の俸給月額は、別表による。
第三条  法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。
 前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。
第四条 検察庁法第二十四条 の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
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(検察官の俸給等に関する法律の一部改正)
第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
     第九条中「六十五万二千円」を「六十五万円」に改める。
     別表を次のように改める。
  別表(第二条関係)
検察官の俸給月額】
区分 俸給月額
検事総長 - 1,503,000
次長検事 - 1,228,000
東京高等検察庁検事長 - 1,334,000
その他の検事長 - 1,228,000
検事 一号 1,204,000
二号 1,060,000
三号 989,000
四号 838,000
五号 724,000
六号 650,000
七号 588,000
八号 529,000
九号 428,800
十号 394,200
十一号 368,900
十二号 345,100
十三号 322,200
十四号 306,400
十五号 288,200
十六号 277,800
十七号 253,800
十八号 244,800
十九号 234,300
二十号 227,000
一号 588,000
二号 529,000
三号 446,700
四号 428,800
五号 394,200
六号 368,900
七号 345,100
八号 322,200
副検事 九号 306,400
十号 288,200
十一号 277,600
十二号 253,800
十三号 244,800
十四号 234,300
十五号 227,000
十六号 215,000
十七号 206,600
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(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
   附則第三条第一項中「(平成二十一年法律第九十一号)」を「(平成二十二年法律第   号)」に改め、同項第一号中「百分の九十九・六八」を「百分の九十九・四四」に改め、同項第二号中「百分の九十九・七六」を「百分の九十九・五九」に改める。
   附 則
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
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