NISA(少額投資非課税制度)平成 27 年度一部改正 120万円へ
平成 27 年 3 月 31 日に公布された「所得税法の一部を改正する法律」より、NISA に関して改正が行われます。
改正後の制度は平成 28 年 1 月 1 日から施行されます。
平成 27 年 12 月末までは適用されませんのでご注意 されませんのでご注意ください。
概要
100万円⇒120万円と20万円増えました。
項目 | 改正前 | 改正後 |
① 年間投資上限額 の引き上げ | 年間投資上限額は 100 万円です。 | 年間投資上限額は、120 万円まで 引き上げられます。 |
② ジュニア NISAの創設 | 未成年者の NISA 口座開設は不可 です。 | ジュニア NISA 創設で、0歳~19歳の NISA 口座開設が可能になります。 |
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ジュニア NISA
ジュニアNISAについての概要です。積極的に教育用資金としての活用をしていきたいところです。
項目 | 内容 | |
利用できる方 | 日本にお住まいの 0歳~19歳の方(口座を開設する年の 1月1日現在) | |
非課税投資額 | 毎年80万円 | |
非課税対象 | 株式投資信託・上場株式等への投資から得られる売却益や配当金等 | |
制度開始時期 | 平成28年1月:口座開設申込 / 4 月:取引開始 | |
非課税期間 | 投資した年から最長 5 年間 | |
投資可能期間 | 平成 28 年 4 月から平成 35 年まで | |
運用管理 | ・原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行う ・資金の払出制限あり、ただし 18 歳以降(注 1)は払出可能 (注 1)3 月 31 日時点で 18 歳である年の1月 1日以降 (注 2)災害等やむを得ない場合には、非課税での払出可能 |
NISAの銘柄選びについてぜひシミュライズをご活用ください。
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